【盲点】「うちは従業員50人未満」の勘違い?意外と知らない産業医の選任基準
- toshotta
- 3月24日
- 読了時間: 2分
1. 「50人の壁」に潜む落とし穴
最近、新規のご相談で「スタッフは50人を超えていないはずなのに、労基署から産業医の選任を指摘された」というケースが複数ありました。
「計算間違いでは?」と驚かれる経営者の方も多いのですが、実はここには**「健康診断の対象者」と「産業医選任のカウント対象者」を混同している**という大きな落とし穴があります。
2. 地域産業保健センター(地産保)で確認した実情
先日、地域産業保健センター(地産保)へ足を運び、この混乱の原因について詳しく伺ってきました。現場で多く見られる誤解は、主に以下の2点の整理がついていないことにあります。
健康診断の実施基準: 一般的に週の所定労働時間が正社員の$3/4$以上(約30時間以上)である場合。
産業医選任のカウント基準: 週の労働時間ではなく、**「継続して雇用されているか(常用性)」**どうか。
3. 「週1時間のアルバイト」も1人とカウントされる?
ここが一番の驚きポイントです。
極端な例を挙げると、「週に1時間しか働かない、期間の定めのない契約のアルバイト」が50人いれば、その事業場には産業医の選任義務が発生します。
一方で、この50人に対して「健康診断」が必要かと言えば、労働時間の基準を満たさないため全員不要となります。
つまり、「健康診断が必要な職員が50人未満だから、まだ産業医はいらない」という判断は、法律上は通用しないということになります。
【具体例】健康診断が必要な職員:49人週数時間の短時間バイト:2人合計:51人 ⇒ 産業医の選任義務が発生!
4. カウントしなくて良いケース(例外)
ただし、全ての人がカウントされるわけではありません。
例えば、農業の収穫期などの**「2ヶ月以内の期間限定アルバイト」**などは、原則としてこの数には含めなくて良いことになっています。
ポイントは、労働時間の長さではなく**「継続的に雇用されている実態があるか」**という点にあります。
5. まとめ:正確な「人数把握」から始めましょう
「うちはまだ大丈夫」と思っていても、契約形態によってはいつの間にか基準を超えているかもしれません。
「50人の壁」が近づいていると感じたら、まずは現在の契約形態を含めた正確な人数把握をお勧めします。産業医の選任は、単なる義務の履行だけでなく、従業員の健康管理体制を整える絶好の機会でもあります。
判断に迷う場合は、お近くの地域産業保健センターや産業医へお気軽にご相談ください。



